監査TOPICS:会計監査に関する最新情報

監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」等の公表について

日本公認会計士協会より、2019年7月22日に監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。

 


1.本研究報告の概要

企業会計審議会は、我が国の監査プロセスの透明性を向上させる観点から「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月)を公表し、監査報告書において「監査上の主要な検討事項」の記載を求める監査基準の改訂を公表しました。これに対し、日本公認会計士協会では、これに関連する監査基準委員会報告書等の新設及び改正(2019年2月)を行いました。

本研究報告は、これらの改正が従来の監査報告書の記載内容に大きな変革をもたらすものと考えられるため、「監査報告書全般」及び「監査上の主要な検討事項関係」について、Q&A方式でその背景や意図の解説を提供し、新しい監査報告書の実務の定着を支援するために作成されたものです。

〈主な本研究報告の適用に際し関連する報告書〉

・監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

・監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

・監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」

・監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」

・監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」

・監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」

・監査基準委員会報告書570「継続企業」

 

本研究報告では、監査報告書の従来からの変更点として、下記が挙げられています。

①事務所の所在地を記載することになった。

②利用者にとって関心の高い情報から記載することになり、監査意見を監査報告書の冒頭に記載することになった。

③意見の根拠区分は、無限定意見の場合を含め常に記載し、我が国における職業倫理に関する規定に従い独立性を保持し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている旨を記載することになった。ただし、意見不表明の場合は、当該記載は監査人の責任区分に記載する。

④継続企業の前提に関する重要な不確実性は、従来は強調事項区分に記載されていたが、独立した区分に記載することとなった。

⑤「監査上の主要な検討事項」区分が新設された。

⑥追記情報と監査上の主要な検討事項の両方に該当する事項は、監査上の主要な検討事項として記載される。ただし、監査基準委員会報告書で追記情報として記載することが求められている事項は、両方の区分に記載する。

⑦継続企業の前提に関する経営者及び監査人それぞれの責任の記載が追加された。

⑧経営者の責任区分に、監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会の責任の記載が追加された。

⑨監査人の責任の記載内容が拡充された。

(出典:監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」)

 

なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190722bch.html