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「リースに関する会計基準(案)」の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2023年5月2日に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」が公表されました。

 

1.本会計基準(案)の概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)では、リース取引の借手の会計処理に関して、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上します。そのため、日本の会計基準とは違いが生じることとなり、国際的な比較可能性を損なう可能性がありました。

これに対応し、企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際的な会計基準との整合性を図ることを目的として、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(2007年3月)の改正案として本会計基準(案)を公表しました。

 

本会計基準(案)では、基本的な方針として、IFRS第16号の単一モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることが提案されています。

主な提案内容は、以下の通りです。

・借手の会計処理

借手のリースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルによる。

・個別財務諸表への適用

連結財務諸表と個別財務諸表の会計処理を同一とする。

・リースの定義

IFRS第16号の定めと整合させて、借手と貸手の両方に適用することを提案。具体的には、「リース」について、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分と定義する。

・リースの識別

IFRS第16号の定めと整合させて、企業会計基準第13号では置かれていなかったリースの識別に関する定めを設ける。

・借手のリース期間

IFRS第16号の定めと同様に、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定する。

・借手のリースの会計処理

IFRS第16号の定めと同様に、借手は、使用権資産について、リース開始日に算定されたリース負債の計上額にリース開始日までに支払った借手のリース料及び付随費用を加算して算定し、リース負債の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース開始日において未払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、現在価値により算定する。また、使用権資産の計上額は、IFRS第16号と整合的に、借手のリース料の現在価値を基礎として使用権資産の計上額を算定することとし、企業会計基準適用指針第16号における貸手の購入価額又は見積現金購入価額と比較を行う方法を踏襲しない。

 

2.適用時期

20XX年4月1日(会計基準の公表から原則的な適用時期までの期間を2年程度した日を想定)以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが提案されています。また早期適用も提案されています。

 

3.解説動画及び解説文の公表

企業会計基準委員会では、本公開草案の影響が大きいためか公開草案の内容についての解説動画と解説文を合わせて公表しています。要点についてまとめられておりますので、参考情報として下記をご参照ください。

 

【解説動画リンク】

https://www.youtube.com/watch?v=Vk-jFoctP4Y

【解説文リンク】:ページの一番下に解説文のPDFがございます。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html

 

なお、本稿は本会計基準(案)の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html