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「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

金融庁より、2023年6月30日に「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・公表されました。

 

1.本内閣府令の概要

本内閣府令は、内部統制基準・実施基準の改訂(2023年4月7日付)により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い改正するものです。

具体的には、下記事項が改正されました。

・前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載

・事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載

・企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制は有効でない旨を記載している場合には、監査人はその旨を内部統制監査報告書において監査人の意見に含めて記載

 

2.適用時期

2024年4月1日から施行・適用されます。

 

なお、本稿は内閣府令の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

金融庁

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-5/20230630-5.html