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改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等の公表の紹介
企業会計基準委員会(ASBJ)より、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び関連する基準等が公表されました。本改正は、金融資産の譲渡において、譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の「金融資産の消滅範囲」を明確化するものです。
今回公表された会計基準等
公表されたのは以下の3つの基準及び指針です 。
・改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
・改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
・改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
主な改正のポイント
① 金融資産の消滅の認識要件における「融資者」の取扱いの明確化
② 連結財務諸表(連結範囲の判定)への影響
適用時期と経過措置
適用時期は、原則として2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用されます。 ただし、早期適用のニーズを考慮し、2026年4月1日以後開始する年度からの適用も可能とされています。
なお、経過措置が設けられており、通常、適用初年度において会計処理が異なる場合は「会計方針の変更」として取り扱われますが、スキーム実行時に想定していなかった会計処理への遡及的な見直しは原則として求めるべきではないとの考えから、適用日前に実施された金融資産の譲渡については、適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わないとされています。
詳細は、企業会計基準委員会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

