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(公財)財務会計基準機構「有価証券報告書の開示に関する事項」の公表について

(公財)財務会計基準機構(FASF)より、平成30年3月30日に「有価証券報告書の開示に関する事項」が公表されました。

 


1.本公表の概要

現在、⾦融商品取引法に基づく有価証券報告書と、会社法に基づく事業報告並びに計算書類及び連結計算書類(以下「事業報告等」という。)という2つの開⽰書類を作成する実務が⾏われていますが、「⽇本再興戦略2016」(平成28年6⽉2⽇閣議決定)では、企業と投資家の建設的な対話を促進する等の観点から、「制度的に要請されている事項を⼀体的に開⽰する場合の関係省庁による考え⽅等」を整理することとしました。その後、⾦融庁・法務省は、平成29年12⽉28⽇に「⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表し、有価証券報告書と事業報告等の⼀体的開⽰をより⾏いやすくするための環境整備の⼀環として、⼀定の事項について、ひな形における明確化等の対応を⾏うこととし、財務会計基準機構(FASF)にその検討を要請しました。

これを受け、財務会計基準機構(FASF)は、有価証券報告書と事業報告等の記載の共通化を図るうえでの留意点や記載事例について検討し、「有価証券報告書の開⽰に関する事項」を取りまとめ、公表しました。

 

本公表は、有価証券報告書と事業報告等の記載の共通化を図るうえでのポイントや記載事例を示しています。

 

なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

(公財)財務会計基準機構(FASF)

https://www.asb.or.jp/jp/other/web_seminar/kaiji_20180330.html