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(Japanese only) 中小事務所等施策調査会研究報告第11号 「中小監査事務所向け監査ツール 「完了した監査業務の検証に関する様式例」」の改正の紹介

(Japanese only)

日本公認会計士協会(JICPA)より、中小事務所等施策調査会研究報告第11号「中小監査事務所向け監査ツール「完了した監査業務の検証に関する様式例」」を改正したことが公表されました。

 

今回の改正では、主に、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査業務に関する完了した監査業務の検証に利用されることを想定したものとなっており、主に本研究報告のうち「様式3完了した監査業務の検証に関するチェックリスト」について改正されています。

 

そのため、様式3完了した監査業務の検証に関するチェックリストの利用上の注意点として以下の点が示されています。

 

① 品基報第1号、第2号、監基報220、監基報600については、改正前の内容と改正後の内容を併記していること

② 2024年9月26日付けで改正された監基報260及び監基報700等については、2025年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用とされており、チェックリストには未反映となっていること

③ 2024年7月18日改正倫理規則については、パート4Aの規定が2025年4月1日以後開始する事業年度の監査業務及びグループ監査業務から適用とされており、チェックリストには未反映となっていること

④ 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」については、2023年7月28日付けの改正が2024年4月1日以後開始する事業年度の内部統制監査から適用なので改正を反映していること(2024年4月1日より前に開始する事業年度の場合には、2024年8月9日付けの本研究報告を利用するよう留意すること)

⑤ 2025年2月13日付けの財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」改正については、一部の規定を除き2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用とされていること未反映であること

 

詳細は、日本公認会計士協会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

 

中小事務所等施策調査会研究報告第11号 「中小監査事務所向け監査ツール 「完了した監査業務の検証に関する様式例」」の改正について