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学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会より、2022年1月28日に「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」が公表されました。

 

1.本実務指針の概要

本実務指針は、理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日文部省告示第117号、以下「告示第117号」という。)に準拠して作成した財産目録に対し、公認会計士又は監査法人が実施する監査において、関連する監査基準委員会報告書の要求事項を適切に適用するために留意する事項を適用指針として取りまとめたものです。

 

日本公認会計士協会は、「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会、2020年11月6日)の公表及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けて、関連する監査基準委員会報告書を改正しました。

今回の改正は、上記を踏まえ、学校法人の理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」に準拠し作成した財産目録に対する公認会計士による監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例について、所要の見直しを行ったものです。

 

なお、本実務指針が改正されたことに伴い、以下の監査契約書の様式が更新されました。
・学校法人認可申請監査(様式4~6)

 

2.適用時期

財産目録の作成日が2022年3月31日以後の財産目録監査から適用されます。

 

なお、本稿は本実務指針の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220128chg.html