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「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」の公表について

日本公認会計士協会より、平成29年2月27日に会員宛て文書「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」(平成29年2月22日付け)が公表されました。


1.本文書の概要

平成29年2月10日付けで株式会社東京証券取引所から有価証券上場規程及び決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領等(以下「作成要領等」という。)の改正が公表されました。これにより、平成 29 年3月期から決算短信の様式が変更となります。

改正後の作成要領等の注意事項等では、「決算短信等の意義は法定開示に対する速報にあるということを踏まえて、監査等の終了を待たずに、「決算の内容が定まった」と判断した時点での早期の開示を行うよう、改めてお願いします。」 との要請が新たに記載されています。また、新たな決算短信等の参考様式では、「決算短信は監査の対象外」と明記されており、改正前の「監査手続の実施状況に関する表示」の記載例として、「監査手続を実施中である旨」や「監査手続は終了していない旨」を記載するものから、決算短信等が監査等の対象外であり不要であることがより明確にされています。

(日本公認会計士協会HPより)

 

決算短信・四半期決算短信は以前から監査及び四半期レビューの対象外であり不要でしたが、今回の作成要領等の改正により、これがより明確化されました。

 

なお、本稿は本文書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/20170227jet.html