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有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響についての紹介

日本公認会計士協会より「有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響について」が公表されました。

 

金融庁は2025年3月28日付で、株主総会前に有価証券報告書を開示することが望ましいと要請しました。

特に、株主が議決権行使前に十分な情報を把握できること、投資家への情報提供の充実を目的として、株主総会の3週間以上前の提出が最も望ましい水準とされています。

 

この要請を実現するためには工夫が必要であり、その方法の一つが、議決権行使の基準日を変更することです。

これにより株主総会の開催日が後ろ倒しとなり、監査期間を確保しつつ有価証券報告書の3週間以上前の提出が可能となります。ここで、影響が生じるのが、会計監査人は株主総会で選任され、任期は次の定時株主総会終結時までとあるため、会計監査人の再任時期も後ろ倒しになります。

 

このように、会計監査人の再任時期も後ろ倒しになると、新年度の監査契約や期中レビュー契約の締結タイミングにも影響が生じます。なぜなら、これらは株主総会後(再任確定後)に締結されるのが一般的だからです。そこで、会計監査人の再任時期も後ろ倒しなった結果、再任前に契約を締結せざるを得ない状況が生じた場合には、契約書に条件条項を付すことなどの実務上の対応方法が、「有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響について」に記載されています。

 

詳細は、日本公認会計士協会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響について | 日本公認会計士協会