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国際会計基準審議会(IASB)による保険会計の根本的な見直しの最終確定の公表について

国際会計基準審議会(IASB)より、平成29年5月18日にIFRS第17号「保険契約」が公表されました。

 


1.本基準書の概要

IFRS第17号(以下、「本基準書」という。)は、2004年に暫定基準として導入されたIFRS第4号を置き換えるものです。IFRS第4号では、保険契約の会計処理について各国の会計方針を継続適用することが認められています。その結果、多数の異なるアプローチが生じ、企業間比較が困難となっていました。これを受けて本基準書では、すべての保険契約を首尾一貫した方法で会計処理することを要求し、保険契約から生じる財政状態、経営成績、キャッシュ・フローに関してより忠実な情報を財務諸表の利用者に提供することで、比較上の問題点の解消を図っています。

 

2.適用時期

2021年1月1日以後に開始する事業年度より適用されます。ただし、IFRS第9号「金融商品」及びIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用している場合には、早期適用が認められます。

 

なお、本稿は本基準書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

国際会計基準審議会(IASB)

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Insurance-Contracts/Pages/Insurance-Contracts.aspx

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2017/2017-0518.html