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企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成30年2月16日に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等が公表されました。

 


1.本会計基準等の概要

本会計基準等は、すでに公表されている繰延税金資産の回収可能性以外の税効果に関する定めについて、従来の日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の内容を基本的に踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行い、主として表示及び注記事項の見直しを行うことを目的として公表されました。

 

〈公表された会計基準等〉

 ・企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」

 ・企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

 ・改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

 ・企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

 

本会計基準等では、主に下記項目について見直しを行いました。

〈会計処理について〉

 ・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

 ・「分類1」に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

〈表示について〉

 ・繰延税金資産は「投資その他の資産」、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示

 ・同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示。異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺せずに表示

〈注記事項について〉

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳に以下の事項を追加

   評価性引当額の内訳に関する情報(数値情報、定性的な情報)

   税務上の繰越欠損金に関する情報(繰越期限別の数値情報、定性的な情報)

 

2.適用時期

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」は平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。ただし、早期適用も認められています。また、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」及び「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。

 

なお、本稿は本会計基準等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0216.html