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監査基準委員会報告書「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公表について

日本公認会計士協会より、2019年2月27日に「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等が公表されました。

 


1.本報告書の概要

公表された監査基準委員会報告書等は、企業会計審議会から2018年7月5日付で公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応し、同報告書等の新設及び改正するものです。なお、「監査基準の改訂に関する意見書」では、監査報告書において「監査上の主要な検討事項」の記載を求める監査基準の改訂を行っています。

 

〈公表された監査基準委員会報告書等〉

新設された報告書

・監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

改正された報告書

・監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

・監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」

・監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」

・監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」

・監査基準委員会報告書570「継続企業」

・その他の適合修正(監査基準委員会報告書210、220、230、510及び710、並びに品質管理基準委員会報告書第1号)

 

新設された監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」は、監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告に関する実務上の指針を提供するものです。当報告書は、監査報告書において監査上の主要な検討事項の報告を行う監査人の責任並びに監査上の主要な検討事項の決定についての監査人の判断及びその報告の様式と内容について取り扱っています。

 

2.適用時期

新設又は改正された監査基準委員会報告書のうち「監査上の主要な検討事項に関連する要求事項及び適用指針」の部分は、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から、その他の報告書※については2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。

※監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の違法行為に関連する改正については2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。

 

なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190227aei.html