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改正「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の公表について

日本公認会計士協会より、2019年9月30日に「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」が公表されました。

 


1. 本公表の概要

今回の改正は、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更したものです。

 

本監査上の取扱いの改正により、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の監査報告書について、従来から下記等が変更されます。

・事務所の所在地を記載することになった。

・利用者にとって関心の高い情報から記載することになり、監査意見を監査報告書の冒頭に記載することになった。

・意見の根拠区分は、無限定意見の場合を含め常に記載し、我が国における職業倫理に関する規定に従い独立性を保持し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている旨を記載することになった。ただし、意見不表明の場合は、当該記載は監査人の責任区分に記載する。

・継続企業の前提に関する重要な不確実性は、従来は強調事項区分に記載されていたが、独立した区分に記載することとなった。

・継続企業の前提に関する理事者及び監査人それぞれの責任の記載が追加された。

・理事者の責任区分が「理事者及び監事の責任」に変更され、監事の責任として、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視する旨を記載することが追加された。

・監査人の責任の記載内容が拡充された。

 

2.適用時期

2020年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用されます。

 

なお、本稿は本公表の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190930cxs.html