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「上場会社等監査事務所の適格性確認ガイドライン」改正案の公表の紹介

日本公認会計士協会(JICPA)より、「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正案が公表されました。今回の改正は、2025年度の品質管理レビューの実績や、昨今の新規上場会社等における会計不正事例、並びに個別事案審査等の自主規制の取組を踏まえ、上場会社監査の信頼性を一層向上させることを目的としています。

 

大きな変更点としては、監査業務編の新設と不備評価の厳格化となっております。監査業務編では、監査の信頼性向上には、不正リスクの識別・評価・対応の底上げが不可欠とし、まずは「収益認識関連」を中心に着眼点と判断基準が設けられました。具体的には、クライアントのビジネスモデル、会計方針、業務プロセス、業界特有の取引慣行等を深く理解した上での不正リスクの検討が求められます。

 

また、従来「不備事項」として取り扱われていた発見事項について、不備評価の目線が引き上げられ、「重要な不備事項の要因」して扱われることがあります。複数の監査業務から「重要な不備事項の要因」が見受けられる場合には、原則として「重要な不備事項」に該当すると判定されます。また、登録上場会社等監査人に対して「重要な不備事項の要因」として指導(注意喚起)を行ってもなお改善が進まない場合には、「重要な不備事項のある実施結果」を表明し、原則として「厳重注意」の措置を講じることで、より高い規律付けのもと監督が行われる方針です。

 

そのほかに、監査事務所編の改正において、監査ファイル・監査調書の「完全電子化」に関する事項についても改正されています。

 

本改正案は、以下のように段階的に適用される予定です。 

①2026年度のレビューから: 新設される「監査業務編」が適用

②2027年度のレビューから: 監査事務所編の改正が適用。合わせて、監査業務編に基づく重要な不備事項の検討が開始

③2028年3月期の監査業務から:監査ファイル・監査調書の完全電子化が適用

 

なお、本公開草案の確定版の公表は2026年8月10日が予定されています。

 

詳細は、日本公認会計士協会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正案」(公開草案)の公表