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「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の確定について

金融庁より、平成29年3月31日に「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が公表されました。

 


1.本原則の概要

金融庁は、資本市場を支える重要なインフラである会計監査の今後の在り方について幅広く検討するため、平成27年9月に「会計監査の在り方に関する懇談会」を設置しました。そして当懇談会では大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営に関する原則を規定した「監査法人のガバナンス・コー ド」の策定を提言しました。

これを受け、同庁は平成28年7月に監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会を設置しました。同検討会は5回の審議を経て、パブリックコメント案を策定・公表し、広く意見を求めたうえで、「監査法人の組織的な運営に関する原則」を取りまとめました。

 

本原則は、組織としての監査の品質の確保に向けた下記の5つの原則と、それを適切に履行するための指針から構成されます。

・ 監査法人がその公益的な役割を果たすため、トップがリーダーシップを発揮すること

・ 監査法人が、会計監査に対する社会の期待に応え、実効的な組織運営を行うため、経営陣の役割を明確化すること

・ 監査法人が、監督・評価機能を強化し、そこにおいて外部の第三者の知見を十分に活用すること

・ 監査法人の業務運営において、法人内外との積極的な意見交換や議論を行うとともに、構成員の職業的専門家としての能力が適切に発揮されるような人材育成や人事管理・評価を行うこと

・ これらの取組みについて、分かりやすい外部への説明と積極的な意見交換を行うこと

(「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)より)

 

なお、本稿は本原則の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

金融庁

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20170331_auditfirmgovernancecoad.html