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(Japanese only) 有価証券報告書の定時株主総会前の開示についての更新の紹介
金融庁では、上場会社の投資家が株主総会の前に有価証券報告書を確認できるように配慮することが望ましいと考え、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する情報を公開しています。2026年2月時点で以下の情報を更新しております。
①有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点
これまで、有価証券報告書を株主総会前に提出する場合、株主総会で決議する予定事項(役員選任・配当・自己株買いなど)について概要の記載が必要でしたが、2026年2月の企業内容等の開示に関する内閣府が改正され、原則として自己株式の取得及び剰余金の配当に関するものを除き決議事項の概要等の記載が不要になりました。
上記の改正を踏まえて、総会前開示を行う場合に有報への記載が必要と考えられる事項として「自己株式の取得等の状況」、「主要な経営指標等の推移」、「配当政策」「配当に関する注記事項(株主資本等変動計算書関係)」に関する留意事項が取りまとめられています。また、総会前開示に関するQ&Aも記載されていますので合わせてご確認いただくことをおすすめします。
②総会前開示に関する有価証券報告書レビューにおける調査結果
金融庁と財務局が、有価証券報告書の記載充実・適正性を確保するためのレビューを実施した結果を更新しました。主な更新内容として、総会前開示の実施状況(2025年3月期)の市場別や時価総額別の分析、業界別の傾向、総会前開示を実現した企業の特徴・工夫などが記載されています。
③上場会社における有価証券報告書の総会前開示に係る取組の好事例
上場会社における有価証券報告書の総会前開示に係る取組の好事例についても更新されています。好事例として挙げられている取組一覧としては、上場会社における取組の推進(経営層の意思決定・社内浸透)として、株主の議決権行使に資する情報を、十分な期間をもって提供するという目的を明確化などが、議決権基準日の変更による総会後倒しに関する好事例としては、総務部を中心に、経理・人事・IR部門など複数部署を巻き込んだ広範な検討を実施など、株主総会3週間以上前の「一体開示」に関する好事例としては、一体開示と総会後倒しをセットで事前に組織方針として決定などが取り上げられています。
そのほか、一体開示・総会前開示により得られたメリットが紹介されています。
詳細は、金融庁の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

