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(Japanese only) 「消費生活協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2021年4月22日に非営利法人委員会実務指針第36号「消費生活協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)が公表されました。

 

1.本公開草案の概要

企業会計審議会は、「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日付)を公表し、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容、すなわちその他の記載内容について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求める改訂を行いました。また、日本公認会計士協会は、監査基準の改訂に対応し、「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正」等を公表しました。

 

このたび、日本公認会計士協会では、上述の監査基準の改訂及び監査基準委員会報告書の改正に対応し、消費生活協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例について所要の見直しを行った公開草案を公表しました。

 

主な改訂は以下の通りです。

監査上の取り扱い

・その他の記載内容

その他の記載内容は、通常、財務諸表及びその監査報告書を除く、企業の年次報告書に含まれる財務情報及び非財務情報であり、消費生活協同組合等における年次報告書としては、生協法第31条の9に規定する決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書が該当すること。

・記載順序

「継続組合の前提に関する重要な不確実性」区分、追記情報(強調事項又はその他の事項)及び「その他の記載内容」区分の記載順序について、利用者にとって関心の高い情報、つまり相対的重要性に関する監査人の判断によって決定すること。

 

監査報告書の文例等

・無限定適正意見及び継続組合の前提の文例に「その他の記載内容」に関する記載を追加

 

2.適用時期

2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することが提案されています。

 

なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210422cfh.html