Audit Topics

(Japanese only) 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」改正等について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2022年6月22日に品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正等が公表されました。

 

1.本報告書の概要

今回公表された報告書は、品質マネジメント・アプローチが導入された「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会2021年11月16日)の改訂内容を反映するものです。

 

公表された委員会報告書

報告書名

報告書の内容

品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(改正)

監査事務所における財務諸表監査、中間監査及び四半期レビュー並びに内部統制監査の品質管理に関する実務上の指針を提供するもの。

品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」(新設)

「審査担当者の選任と適格性」「審査の実施と文書化に関する審査担当者の責任」の実務上の指針を提供するもの。

監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(改正)

監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」は、個々の監査業務における品質管理に対する監査人の特定の責任及び監査責任者の関連する責任に関する実務上の指針を提供するもの。

 

主たる改正等の内容

報告書名

主たる改正等の内容

品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(改正)

・監査事務所のリスク評価プロセスとしてリスクに基づくアプローチの採用(品質目標の設定、品質リスクの識別と評価、対応のデザインと適用)

・品質管理システムの構成要素として「ガバナンスとリーダーシップ」「資源」「情報と伝達」の項目の新設、各項目につき品質目標の設定

・品質管理システムの評価

・ネットワーク

品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」(新設)

従来改正前品基報第1号に含まれていた「審査」に関し、独立した報告書として新設。

・審査担当者の適格性要件の強化(クーリング・オフ期間等)

・審査の実施と文書化に関する審査担当者の責任の明確化

・審査担当者の補助者に対する指示・監督及び査閲に対する審査担当者の責任を規定

・グループ監査に関する考慮事項を追加

監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(改正)

・監査業務における監査責任者の関与と全体的な責任の記載を明確化

・監査チームの対象となる範囲の拡大

 

2.適用時期

2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。

 

なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220622fdd.html