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(Japanese only) 研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」の公表について

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日本公認会計士協会より、2023年9月14日に研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」が公表されました。

 

1.本研究報告の概要

本研究報告は、公認会計士法令の改正により、下記の箇条に掲げる情報開示の拡充が登録上場会社等監査人に求められるようになったことを踏まえ、監査事務所が情報開示の拡充のための取組を進めていくに当たっての指針を提供することを目的とするものです。

・業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。)を適切に評価し、かつ、次の①から⑤までに掲げる事項を公表する体制の整備

①業務の品質の管理の状況等について評価を実施するための年度又は会計年度中の一定の日

②業務の品質の管理の目的

③基準日における業務の品質の管理の状況等

④業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由

⑤④の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容・上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査事務所の経営管理の状況等を公表する体制の整備

・コードに沿って業務を実施するための体制及びコードの適用状況を公表するための体制の整備

 

なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230914fhb.html