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(Japanese only) 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」改正(公開草案)等の公表について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2024年2月15日に監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)が公表されました。

 

1.本報告書の概要

日本公認会計士協会は、2023年10月に国際監査・保証基準審議会から公表された、IESBA倫理規程の改訂により会計事務所が社会的影響度の高い事業体(PIE)に対する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求に伴う狭い範囲の改訂を受け、これに関連する以下の監査基準報告書等について改正案を公表しました。

改正案が公表された報告書

・監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」

監査人による監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会とのコミュニケーションに関する実務上の指針を提供するもの。

・監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

財務諸表に対する意見の形成に関する実務上の指針及び務諸表に対する監査の結果に基づいて発行する監査報告書の様式及び内容に関する実務上の指針を提供するもの。

・監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

金融商品取引法監査及び会社法監査において使用する監査報告書の文例について、関連する監査基準報告書の要求事項を適切に適用するために留意する事項を適用指針として取りまとめたもの。

 

主な改正内容は、次の通りです。

・特定の事業体の財務諸表監査に特有の独立性に関する規定が適用される場合の規定の追加

・上記に伴う監査報告書の文例の修正

・監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針(監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」4参照)に基づく修正

 

2.適用時期

2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに同日以後開始する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用することが提案されています。

 

なお、本稿は本報告書の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240215vcx.html