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(Japanese only) 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)公表について紹介
金融庁では、令和7年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果等を踏まえた留意すべき事項等を公表しています。当年度は、コーポレート・ガバナンスの状況等、重要な契約等、内部統制報告書に新たに識別された課題が認識されました。
コーポレート・ガバナンスの状況等において、「保有目的を純投資目的に変更した場合に、保有目的の変更の理由の記載、又は、変更後の保有又は売却に関する方針の記載が不明瞭である。」という点が新たな課題として識別され留意事項が加筆されています。
重要な契約等においては、「企業・株主間のガバナンスに関する合意に該当する重要な契約等の開示において、取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程、又は、当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)の記載がない又は不明瞭である。」や「重要な契約等が令和6年4月に施行された改正開示府令等の施行日(2024年4月1日)前に締結された契約である場合に、記載を省略する旨の記載(2025年4月1日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書までの経過措置)をしていない。」という点が新たな課題として識別され留意事項が加筆されています。
内部統制報告書においては、「内部統制報告書の「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載について、改正内部統制府令ガイドラインで定められている事項について「決定した事由」の記載がない又は不明瞭である。」という点が新たな課題として識別され留意事項が加筆されています。
詳細は、金融庁の公式ウェブサイトでご確認いただけます。
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について:金融庁

