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(Japanese only) サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」等の公表の紹介
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)より、サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」が公表されました 。本年1月に公表された公開草案に対するコメント等を経て確定したものです。
SSBJの「気候関連開示基準」では、当報告期間中に生成した温室効果ガス排出の絶対総量をスコープ1、スコープ2、スコープ3に区分して開示することを求めています。測定にあたっては、原則として「GHGプロトコル(2004年)」に従う必要がありますが、例外として法域の当局等が要求する方法を用いることも認められています
日本企業においては、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(SHK制度)」の利用が想定されます。しかし、気候関連開示基準の定めに従った開示を行う際の解釈が分かれており、実務における多様性や比較可能性の低下が懸念されていました 。本基準は、こうした懸念を払拭し、実務対応を明確化するために開発されました 。
主要な論点としては、基礎排出量と調整後排出量の取り扱いやサステナビリティ関連財務開示との期間調整などが挙げられます。本実務対応基準は、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業へのSSBJ基準適用時期に合わせ、2027年3月31日以後終了する年次報告期間から原則適用されます。
詳細は、サステナビリティ基準委員会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。
サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の公表

