Audit Topics

(Japanese only) 外貨建取引等実務指針等の改正について

(Japanese only)

日本公認会計士協会より、2022年10月28日に会計制度委員会報告4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」等の外貨建取引等実務指針等の改正が公表されました。

 

1.本実務指針等の概要

企業会計基準委員会(ASBJ)は、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いに関して検討し、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表しました。これに伴い、日本公認会計士協会では、外貨建取引等実務指針等を改正しました。

 

〈改正された外貨建取引等実務指針等〉

・会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」

・会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

・会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」

・会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」

・金融商品会計に関するQ&A

 

今回の外貨建取引等実務指針等の改正の主たる内容は、以下のとおりです。

(1)税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する取扱い

株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来の繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上すること。

 

(2)グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱い

持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないこと。

 

2.適用時期

法人税等会計基準等を適用する連結会計年度及び事業年度から適用されます。

 

なお、本稿は本実務指針等の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

日本公認会計士協会

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221028ruy.html