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(Japanese only) 「監査事務所等モニタリング基本方針」の策定について
公認会計士・監査審査会は、令和7年4月から令和10年3月までにおける「監査事務所等モニタリング基本方針」を公表しました。
主な内容としては、モニタリング基本方針(検査以外の基本方針)、検査基本方針、外国監査法人等に対するモニタリング基本方針、モニタリング情報の提供方針が示されています。
1.モニタリング基本方針(検査以外の基本方針)
モニタリング基本方針(検査以外の基本方針)では、①協会の品質管理レビューの検証等、②報告徴収、③監査事務所との定期的な対話等に関する事項を示しています。
2.検査基本方針
検査基本方針では、法人規模別の検査の実施頻度や検査の着眼及び留意点に関する事項を示しています。検査の着眼及び留意点としては、以下の事項を中心に検証を行うとしています。
〇 品質管理関連
・監査の品質の向上に向けた監査事務所経営層のコミットメント
・業務管理態勢の実効性
・改訂品質管理基準等に準拠した品質管理システムの整備・運用状況
・品質管理に関する施策の監査現場における浸透・定着状況
・監査資源の確保、育成(教育・訓練を含む。)及び配分の状況
・監査契約の新規受嘱・解除に係る経緯
・監査調書の管理の状況
〇 個別監査業務関連
・不正リスクに対応した監査の実施状況
・収益認識に係る監査の実施状況
・会計上の見積りに係る監査の実施状況
3.外国監査法人等に対するモニタリング基本方針
外国監査法人等に対するモニタリング基本方針では、①外国監査監督当局等との連携、②)報告徴収及び検査に関する事項を示しています。
4.モニタリング情報の提供方針
モニタリング情報の提供方針では、監査事務所に通知する検査結果については、監査事務所が指摘内容等を的確に理解し、被監査会社の監査役等への伝達を適切に行えるように努める等の方針を示しています。
詳細は、公認会計士・監査審査会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。