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(Japanese only) 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の公表について

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企業会計基準委員会(ASBJ)より、2019年6月28日に改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」が公表されました。

 


1.本実務対応報告の概要

企業会計基準委員会(ASBJ)では、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第18号」という。)における、国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic842)」の取扱いを検討しました。今回、これらの会計基準の基本的な考え方が我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否かの観点から検討し、その結果、本実務対応報告において、新たな修正項目の追加を行わないこととしました。

 

〈公表された会計基準〉

・実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」

 

連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一することが求められますが、「実務対応報告第18号」では、当面の取扱いとして、在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、及び国内子会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成した場合、当面の間、それらを連結決算手続上利用できることを定めています。なお、当取扱いを適用する場合、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理等の項目については、重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当該在外子会社等の会計処理を修正することが要求されます。

今回、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「実務対応報告第18号」における国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic842)」の取扱いを検討しました。具体的には、本実務対応報告の考え方に基づき、これらの会計基準の基本的な考え方が我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否かの観点から検討を行った結果、新たな修正項目の追加は行わないこととしました。

 

2.適用時期

公表日(2019年6月28日)以後適用されます。

 

なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については下記をご参照ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2019/2019-0628.html