2026.09/18
「監査事務所等モニタリング基本方針」の改正等の紹介
2026年7月17日、公認会計士・監査審査会は、「監査法人に対するモニタリングの進め方の見直し」および、これを踏まえた「監査事務所等モニタリング基本方針」の改正を公表しました。
今回の見直しは、昨今、市場区分を問わず様々な規模の監査事務所で会計不正事案が発生していることや、上場会社監査において大手監査法人から準大手・中小規模監査事務所への異動傾向が続いている状況に対応するものです。改正公認会計士法(2023年施行)により、審査会が虚偽証明等の検証を行えるようになったことも背景にあり、監査事務所の規模やリスクに応じた効果的かつ効率的なモニタリング(オフサイト・オンサイトの連携)を実施することが目的とされています。
オンサイトのモニタリング(検査)に関する主な見直し内容は以下のとおりです。
・大手監査法人:これまでの「原則2年に一度」の検査から、通年モニタリングへと移行します。フルスコープ検査やフォローアップ検査に加え、品質管理システムの運用状況等に絞った検査、特定のテーマを横断的に把握する「水平的レビュー」などが実施されます。
・準大手監査法人:原則2年に一度の頻度を維持しますが、品質管理状況が継続して良好な法人は検査頻度の見直しを検討し、グローバルネットワークの状況等によっては大手に準じた取り扱いも検討されます。
・中小規模監査事務所:日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果やリスク等を踏まえ、リスクベースで検査先を選定するとともに、検査件数を増加させます。
・共通事項:業務管理態勢等を早急に確認する必要がある場合や、虚偽証明等の疑義がある場合には、機動的に検査や検証が実施されます。
オフサイトのモニタリングに関しては、日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果等に基づき監査事務所のリスクを的確に把握するほか、IT・AIの導入状況や決算訂正状況の分析を行います。また、業務運営が良好でないと認められる監査事務所に対しては、報告徴収等を通じた改善状況のフォローアップを強化し、実効的な改善を促します。
詳細は、金融庁(公認会計士・監査審査会)の公式ウェブサイトでご確認いただけます。


