八重洲監査法人からのお知らせ

2026.09/18

倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正の紹介

日本公認会計士協会は、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」(以下「実務ガイダンス」)の改正を公表しました。

今回の改正は、2022年7月に改正された倫理規則(2023年4月1日以後開始事業年度から適用)における「報酬依存度」の規定に関連するものです。

この規定では、社会的影響度の高い事業体(PIE)の監査において、報酬依存度が2年連続で15%を超える場合の開示や、5年連続で15%を超える場合の辞任などが定められています。適用から一定期間が経過し、会員からの相談が多く寄せられている実態を踏まえ、規定の趣旨に則り実務上の解釈を明確化するため、以下の設問について見直しと新設が行われました。

・Q410-5-4(改正):報酬依存度の計算方法に関するQ&A

・Q410-5-5(新設):報酬依存度の計算における税理士法人や税理士事務所からの収入の取扱いに関するQ&A

・QG-1-1(改正):会計事務所等の支配関係の判断基準に関するQ&A

具体的な改正のポイントとして、QG-1-1では会計事務所等の支配関係を判断する際、単なる代表権の有無や人数の比率だけでなく、実質的な影響力に関するすべての事実・状況を総合的に考慮して判断する旨が明記されました。

また、新設されたQ410-5-5では、監査法人の社員が税理士業務を兼務している場合、監査法人と支配関係にある税理士法人等の業務収入のほか、当該社員が開業や勤務により「直接的に得ることができる収入」に限り、報酬依存度計算の分母に含めることができると整理されています。

詳細は、日本公認会計士協会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。

倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正について