八重洲監査法人からのお知らせ

2026.10/06

実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表(2026年8月17日)

2026年8月17日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を公表しました。

今回公表された公開草案は以下の3本です。

・実務対応報告公開草案第74号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」

・企業会計基準公開草案第99号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」

・移管指針公開草案第21号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(案)」

本公開草案は、2025年の資金決済法改正(令和7年法律第66号)により、第3号電子決済手段の裏付け資産について、信託財産の総額の50%を上限に、元本を毀損しない形で一定の国債等及び定期預貯金による管理・運用が新たに認められたこと、また、2026年6月施行の改正内閣府令により、外国の法令に基づく信託受益権が第4号電子決済手段として規定されたことを受けて検討されたものです。

主な提案内容は以下のとおりです。

・第3号電子決済手段:改正後も信託財産の50%以上は要求払預貯金により、残りも3か月以内に元本が償還される一定の国債等又は中途解約が認められる定期預貯金により分別管理されることから、引き続き価値の安定した電子的な決済手段であるとして、会計上の取扱いを変更しないことが提案されています。

・外国信託型第4号電子決済手段:外国当局による監督や裏付け資産の確保の同等性等が求められ、速やかに金銭による払戻しがなされることから、換金リスクは要求払預金の信用リスクと同程度に低いと評価し、第1号から第3号電子決済手段と同様の会計処理及び開示を行うことが提案されています。

・キャッシュ・フロー計算書:上記を踏まえ、外国信託型第4号電子決済手段についても、キャッシュ・フロー計算書上の現金に含める改正が提案されています。

適用時期については、公表日以後適用し、特段の経過的な取扱いは定めないことが提案されています。コメントの募集期限は2026年10月19日です。

詳細は、企業会計基準委員会の公式ウェブサイトでご確認いただけます。実務対応報告公開草案第74号(実務対応報告第45号の改正案)「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表|企業会計基準委員会